屋根の新築の相談集TOP|三州瓦・全国かわら相談室
屋根の修理
建物の工事の場合、小さな修理の場合でも契約書を交わしたほうがいいと新聞記事で読んだことがあります。屋根の補修工事の場合でも契約書は必要でしょうか。契約書は文具屋等で手に入りますか。
簡単な修理などの場合、修理内容も工事代金も口約束だけで済ませてしまうケースもあるようです。信頼できる、いつもお願いしている工務店さんや屋根工事店さんであればトラブルになることも無いでしょう。しかし、とくにここ十数年、悪質業者が高齢者をダマして高額な工事料を請求する事件が多発しているため、警告の意味も込めて新聞記事が書かれたものかもしれません。

ご指摘の通り、理想を言えば契約書(工事請負契約書)を交わすことがいちばんですが、簡単な修理の場合は、見積書でも十分代用することができます。但し、見積書には、以下の項目を業者に明記してもらいましょう。
  • 工期(工事期間及び引き渡し日)
  • 仕様(工事場所・図面等で明記。工事内容)
  • 見積書(一式計算ではなく内訳を細かく記載してあるもの)
  • 支払方法、期日
  • 工期遅れ、追加工事等の場合の処理方法
  • 除外事項(上記見積りや文書に含まれない項目の明記)
もちろん、これらの事項をそのまま契約書にして、双方で署名捺印することもできます。

これ以外にも第三者保障(工事業者が工事中の第三者への事故の手当てのための保険に加入しているかどうか等)などの項目をつけ加える必要もあります。いずれにしても、信頼できる工事業者を選べば、こうした心配をしなくても、安心して補修・修理を頼むことができます。

また、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは「リフォーム見積チェックサービス」[■HP]を行っていますので、契約前にこちらへ相談されるのも良いでしょう。
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