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一般に建築工事の契約は、工事請負契約書、工事請負契約約款、設計書、仕様書等で構成されています。
- 工事請負契約書
工事内容、工事期間、引き渡し日、代金(価格)、支払いの時期と方法、工務店の名称、住所、氏名等。リフォームの場合には、通常の委託のケースは別にして、訪販業者は、「クーリング・オフ」の項目を、赤字で書かなければならないように法律(特定商取引に関する法律)で決められています。
- 工事請負契約約款
後日の紛争を防ぐための公平、平等な取り決め(係争になった場合の方法、処理なども含む)。
- 設計図・仕様書(寸法図、部分詳細図、使用材料の種別、色など)
信頼できる一般の業者は、このような契約書は当然のことですので心配ありませんが、リフォームや補修の場合でも、口約束での契約は、トラブルのもとですので、必ず文書を交わしましょう。
またリフォームの場合、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは「リフォーム見積チェックサービス」[■HP]を行っていますので、契約前にこちらへ相談されるのも良いでしょう。
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