屋根の新築の相談集TOP|三州瓦・全国かわら相談室
屋根工事業者
今年の梅雨のせいで、工事期間が2週間も伸びて、入居時期が大分ズレそうな気配になって来ました。現在の住まいを出る期限を延長しなければならない等余分なお金がかかります。工事業者に補償を請求できるでしょうか。
工事契約書には、必ず引き渡し日が記載してあるはずですから、その引き渡し日を守れない時の処理方法も、契約約款に書いてありますので、もう一度ご確認下さい。

ふつう工事業者は、雨の日も計算に入れて工期を組み、さらに予備日を見込んで引渡日を決定しますので、大幅に遅れることはあまり考えられません。それでも延びてしまって、ご相談者のケースのように、具体的にお金は必要となる場合も出て来ます。仮に請求したとして、満額回答が得られるかどうかは、大変微妙な問題ですので、住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)など、専門の機関にご相談下さい。
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