屋根の新築の相談集TOP|三州瓦・全国かわら相談室
トラブル処理
3日程前から隣家で屋根工事の葺き替え工事をしている業者が突然訪ねて来て、2階の軒先周辺の瓦の割れているのが見つかった、今なら隣家と一緒に効率的に工事ができるので、30%割引きにする、といわれました。屋根工事で30%引き等は当たり前なのですか。
いわゆる「見本工事商法」に酷似しています。見本工事商法とは、近くで工事をやっている、モニターになってくれれば特別料金で工事できるといって、その日のうちに契約を急がせるやり方です。

特別料金、あるいは30%引きが安いかどうかは、地元の業者2〜3社から見積りをとって比較してみなければわかりませんが、契約はそれからでも遅くありません。いずれにしてもこのケースは、特定商取引法の対象になりますので、トラブルにまき込まれないよう注意して下さい。住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)など、専門の機関にご相談下さい。

また、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターでは「リフォーム見積チェックサービス」[■HP]を行っていますので、契約前にこちらへ相談されるのも良いでしょう。
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