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「品確法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律。平成12年4月1日施行)は、一生に一度の大きな買い物といわれる住まいが、手抜き工事等によって欠陥があった場合、消費者である買い主に、「補修、賠償、契約解除」の請求権を認めた法律です。また、何らかの欠陥(瑕疵)があった場合、売り主(工務店、住宅メーカー、分譲住宅会社等)は、完成引渡しの日から10年間、それを修理しなければならないことを義務づけています。それまで瑕疵責任は、2年間のアフターサービスをしていれば、それ以降は事実上免責とされていましたので、消費者にとっては大きな進歩、朗報といえましょう。詳しい内容は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会[■HP]をご参照ください。
また、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」は平成21年10月1日にスタート、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。(国土交通省住宅局住宅生産課[■HP])
いずれにしても「ガイドライン工法」は、「品確法」の法律の目的に合致するよう工夫された工事方法ですので、新築、増改築を問わず、これからの屋根工事の常識とお考え下さい。
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