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新築住宅の場合は、平成12年(2000年)4月1日から、工事請負契約や売買契約において10年間の「瑕疵担保期間」が義務づけられるようになり、修理や賠償の請求ができるようになりましたので安心ですが、リフォームの場合は、残念ながらこうした法律の保護はありません。但し、民法637条では、屋根工事等の請負工事について、瑕疵担保責任期間を1年間と定めていますので、1年間の保証はあります。したがって、リフォーム時には、工事業者と直接交渉して、保証期間について、契約書の中に書き込むことが大切です。保証期間は、2年目以降どれくらいの期間かを交渉することになります。
また、忘れてならないのは、工事期間中の事故やトラブル処理です。工事中の職人さんが近くを通行中の人にケガをさせたとか、隣家の車の上に工事用の材料や工具を落としてキズつけたなどの場合に補償をする保険があります。屋根工事店が、そうした補償のための保険(賠償保険や共済制度など)に加入しているかどうか、「工事についてどのような保険に加入されていますか。」と聞いておくのも大切です。業者によっては、欠陥工事を指摘された時の「再工事(修補)保険」に加入している所も多くあります。
更に、住宅瑕疵担保責任保険協会の「登録事業者等の検索サイト」[■HP]では、住宅専門の保険会社(住宅瑕疵担保責任保険法人)の審査を受けたリフォーム業者を検索することができます。
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