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クーリングオフ制度は、悪質な訪問販売業者や通販業者から消費者を守るために制定されたものですが、無限に守ってくれるものではありません。消費者に落ち度があったり、訪問販売に該当しなかったりする場合、クーリングオフ制度の対象になりませんので、気を付けて下さい。
屋根工事の場合、次のケースの場合は、クーリングオフの保護を受けられませんので、注意が必要です。
- 自分の方から業者に連絡をし、契約することを前提に訪問してもらって契約した場合。(見積りを頼んだり、屋根診断を依頼したりする時はこの限りではありません。但し、予め経費がかかるかどうかを必ず確認して下さい。)
- 過去1年以内に、1回以上の取引をして店舗販売業者と訪問販売で契約した場合。
- 過去1年以内に、2回以上の取引をした無店舗販売業者(いわゆる通販業者のこと)と訪問販売で契約した場合。
屋根工事の場合、(3)のケースはあまり考えられませんが、(1)、(2)についてはよくあるケースなので、ウッカリミスは避けて下さい。
また(1)〜(3)の場合でも、業者の方に過誤がある場合(契約に必要な図面を渡さない、契約書の内容と工事の内容が違う等)には、十分救済措置がありますので、住まいるダイヤル[■HP]など、専門の機関にご相談下さい。
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