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和瓦・洋瓦など屋根瓦(防災瓦・軽量瓦)。地震・台風に強い三州瓦の紹介。

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一戸建て賃貸住宅を出るにあたって、屋根の修理代金を請求されました。これは支払わなければならないのでしょうか。
賃貸契約は、全国共通で、家を退去する時は「原状回復」が原則になっています。したがって、居住者の責任によって壁や柱を傷つけた場合には、相応の修理費を負担することが求められています。

屋根の場合も全く同じです。普通の暮らしの中で、屋根に上あがるようなことはあまりありませんが、入居後にアンテナやその他の設置工事で、作業員が上った時に、瓦を傷つけたり、補修を必要とするような損害を与えたりすことがあるかもしれません。そうした場合は、他の修理費と同様に支払わなければならないことになります。

全く心当たりのない場合は、貸主にそう告げるか、どうしても食い違いがある場合は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター[■HP]など専門家に相談されると良いでしょう。

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