和瓦・洋瓦など屋根瓦(防災瓦・軽量瓦)。地震・台風に強い三州瓦の紹介。 |
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何度も断ったのですが、あまりにしつこく勧誘されたため、結局リフォーム工事(お風呂場と屋根の補修工事、128万円を60回クレジット払い)の契約をしました。 ところが工事が予定日になっても行われないため電話をした所、2日程度遅れるといったきり、4日たっても音沙汰がありません。不安なのでいったん契約を解除したいと電話でいったら、解約できないと言われました。契約を解除する方法を教えて下さい。 |
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ご相談の件は、おそらく訪問販売の件でしょうが、クーリングオフがききます。 特商法第9条には「書面により契約の解除を行うことができる」と書いてありますが、口頭(電話)によるクーリングオフも有効と認める判決もでていますので、裁判に持ち込むまでもなく、契約は解除できます。 但し、文書で契約解除をしたいむねを書いて、書留または配達証明で相手先に送って下さい。訪問業者の営業マンの中には、クーリングオフ制度や特商法についての知識が皆無で、おどし口調で根拠のない話(いま解除すると違約金が半分とられるなど)をする人間もいますので、ご注意下さい。 特に、お年寄りを相手に、不必要な工事を次々に押し付ける「次々販売」が、国会でも取り上げられるほど頻発していますので、悪質な業者の疑いがある場合は、国民生活センターの消費者ホットライン(電話:188)やお近くの消費者相談センター[■HP]にご相談下さい。 仮に業者が応じない場合は、専門の住まいるダイヤル[■HP](電話:0570−016−100。公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)がありますので、ご相談下さい。 |
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